化粧品製造所・輸入品販売営業所責任技術者(国)資格
■化粧品製造所・輸入品販売営業所責任技術者は、化粧品の製造所や輸入販売営業所を実地に管理する専門家です。
■化粧品製造所・輸入品販売営業所責任技術者は、保健衛生上支障のないように、その製造所や営業所に勤務する従事者を監督し、物品の管理を行ないます。
■化粧品製造所・輸入品販売営業所責任技術者は、製造所ごとに置かなければならないことになっています。 |
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受験資格 | 次のいずれかに該当する人です。
□薬剤師
□高校あるいはこれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する専門の課程を修了した者
□高校あるいはこれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する科目を修得した後、医薬品または化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した者
□厚生労働大臣が上記と同等以上の知識経験を有すると認めた者(医薬品または化粧品の製造実務に5年以上従事していたもの) |
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問合せ先 | 製造所等の所在する各都道府県庁薬務主管課 |
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関連資格 | |
医療用具製造所・輸入販売営業所責任技術者(国)資格 |
受験資格 | □国の承認を要する医療用具を製造(輸入)する事業者の場合は次の者です。
・大学等の理工医歯薬学系専門課程修了者
・高校または同等以上で理工医歯薬学系専門課程修了後、医療用具製造(輸入)業務に3年以上従事した者
・医療用具製造(輸入)業務に5年以上従事後、(財)医療機器センター実施の講習修了者
□国の承認を要しない医療用具のみ製造(輸入)する事業所の場合は次の者です。
・高校または同等以上の理工医歯薬学系専門課程修了もしくは専門科目修得後、医療用具製造(輸入)業務に3年以上従事した者 |
問合せ先 | 製造所等の所在する各都道府県庁薬務主管課 |