マンション管理士(国)資格
■マンション管理士は、マンションの管理組合や区分所有者などに、法律などの専門知識をもってアドバイスや指導をする専門家です。
■マンションの増加とともにそのニーズも高まっています。試験は4つの分野に分かれています。 |
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受験料 | 9,400円 |
受験資格 | 制限はありません。 |
申込期間 | 9月上旬〜下旬(郵送・インターネット) |
試験地 | 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇とこれらの周辺地域 |
試験日 | 11月下旬 |
合格発表 | □1月下旬
※国土交通省の官報で広告されます。また(財)マンション管理センターから、各受験者へ合否通知書が送られてきます。同センターのホームページ上でも合格者の受験番号が掲載されます。 |
試験内容 | 筆記試験で、次の4つの分野に分かれています。
□マンションの管理に関する法令及び実務に関すること
・建物の区分所有等に関する法律、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法、マンションの建替えの円滑化等に関する法律、民法(取引、契約等マンション管理に関するもの)、不動産登記法、マンション標準管理規約、マンション標準管理委託契約書、マンションの管理に関するその他の法律(建築基準法・都市計画法・消防法・住宅の品質確保の促進等に関する法律等)など。
□管理組合の運営の円滑化に関すること
・管理組合の組織と運営(集会の運営等)、管理組合の業務と役割(役員、理事会の役割等)、管理組合の苦情対応と対策、管理組合の訴訟と判例、管理組合の会計など。
□マンションの建物及び附属設備の構造及び設備に関すること
・マンションの構造・設備、長期修繕計画、建物設備の診断、大規模修繕など。
□マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針など。 |
備 考 | □試験に合格するとその資格は生涯有効です。登録するのに期限もありません。
□マンション管理の適正化の推進に関する法律第30条第1項各号に該当する者は登録できません。 |
| | 問合せ先 | (財)マンション管理センター
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-5-5岩波書店一ツ橋ビル7F
03-3222-1611(試験案内専用電話)
〒060-0001 札幌市中央区北一条西2-9オーク札幌ビル4F
北海道支部
011-208-9116
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-2-15東照ビル2F
名古屋支部
052-219-0656
〒541-0042 大阪市中央区今橋2-3-21藤波ビル3F
大阪支部
06-4706-7560
〒802-0085 北九州市小倉北区吉野町13-1-106
福岡支部
093-932-7058 | ホームページ | (財)マンション管理センター |
受験料 |
7,000円 |
受験手続 |
所定の申込書に、必要事項を記入して捺印。写真を貼付して各都道府県の試験実施協力機関が指定する場所へ提出します。
※事前に支払った受験手数料の払い込み証明書は、申込用紙に貼付します。 |
受験資格 |
制限はありません。 |
申込期間 |
7月下旬 |
試験地 |
各都道府県
※現住所地の都道府県で受験すること |
試験日 |
10月第3日曜日 |
合格発表 |
11月下旬 |
難易度 |
□受験者は平成2年度以降減少傾向だったが、平成6年度から再び増加傾向にあり、依然人気の高い資格です。
□試験の難易度は高く、合格率は15%〜20%で推移しています。 |
収入・将来性 |
宅地建物取引業者が物件の売買、交換、賃借、仲介などを行う際の手数料は、物件の取引金額によって、次のように法律で定められています。
□売買、交換の仲介では、取引金額の3.15%+63,000円以内と定められる。1,000万円の物件に対して、取引業者が受け取る手数料は売主、買主からそれぞれ378,000円以内である。
□売買、交換の代理業務においては、@の2倍以内の金額が手数料になる。
□賃借の代理・仲介では、貸し賃の1か月分以内と定められる。
これに対して、取引業者自身が物件を売買する場合には、特に手数料についての規定はありません。
※買った金額の2倍、3倍で売ることもできます。 |
試験内容 |
択一筆記試験です。
□土地の地形・地積・地目・種別、建物の形質・構造・種別に関すること
□土地・建物についての権利および権利の変動に関する法令に関すること
□土地・建物についての法令上の制限に関すること
□宅地や建物についての税に関する法令に関すること
□宅地・建物の需給に関する法令および実務に関すること
□宅地・建物の価格の評定に関すること
□宅地建物取引業および同法の関係法令に関すること |
備 考 |
登録制度について
□宅地建物取扱主任者試験に合格し、2年以上の実務経験を有するもの、または国土交通大臣が指定した機関によって行われる通信教育やスクーリングなどの実務講習を受けた後、試験を行った都道府県知事の登録を受けることになります。
□ただし、以下の者は登録を受けられません。
・宅地建物取引業にかかわる営業に関して、成年者と同一の能力を有しない未成年者
・成年被後見人または被保佐人
・破産者で復権を得ない者
・免許が取り消され、取消しの日から5年を経過しない者
・禁固以上の刑に処せられ、または宅地建物取引業法等に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
・登録の削除の処分を受けてから5年を経過しない者
・取引主任者が業務禁止の懲戒処分を受け、本人の申請によって登録が削除され、まだ業務禁止の期間が満了しない者等
□登録を受けると、都道府県知事から「宅地建物取引主任者証」が交付されます。
□取引主任者証は、5年ごとに更新が義務付けられているので、その際、都道府県知事が指定する講習を受けなければなりません。 |
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問合せ先 |
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21第33森ビル3階
(財)不動産適正取引推進機構試験部
03-3435-8181 |
ホームページ |
(財)不動産適正取引推進機構試験部 |
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