船橋当直3級海技士(国)資格
■船橋当直3級海技士は、運航士とも呼ばれる船舶・甲板部職員の資格です。
■当直勤務体制で、常にブリッジから気象状況や航行状況などの情報を収集し解析して、船舶の航行の安全を図ります。
■乗船できるのは総トン数5000t以上の近代化船のみです。 |
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受験料 | □筆記試験:5,400円
□身体検査:870円
□口述試験:5,500円 |
受験資格 | 17歳9か月以上で次のいずれかを満たす人
□総トン数1600t以上の沿海航行船舶、総トン数20t以上の近海・遠洋航行船舶等で3年以上、船舶の運航の経験のある人
□総トン数500t以上の沿海航行船舶、総トン数20t以上の近海・遠洋航行船舶等で1年6か月以上、4級海技士(航海)の資格をもち航海士の経験のある人
□総トン数200t以上の沿海航行船舶、総トン数20t以上の近海・遠洋航行船舶等で1年以上、4級海技士(航海)の資格をもち船長や一等航海士の経験のある人 |
申込期間 |
試験日の35日から15日前まで |
試験地 |
仙台、新潟、横浜、名古屋、大阪、神戸、広島、高松、北九州、那覇 |
試験日 |
2月、4月、7月、10月 |
合格発表 |
試験日から約1か月後です。 |
試験内容 | 試験は、学科試験と身体検査があります。
□筆記試験:航海に関する科目、運用に関する科目、法規に関する科目
※養成施設課程を修了した人は筆記試験を免除されます。
□身体検査:筆記試験に合格した人だけです。
□口述試験 |
| | 問合せ先 |
各地方運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課 |
ホームページ |
国土交通省 |
受験料 |
登録料:25,200円 |
受験資格 |
次のいずれかに該当すれば、海難審判庁に登録できます。
□1級海技士(航海・機関・通信・電子通信のいずれか)の免許を受けた人
□海難審判庁審判官、海難審判庁審判官、海難審判庁理事官または3年以上海難審判庁副理事官に職にあった人
□大学、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所そのほか一定の教育機関の船舶の運航もしくは船舶用機関の運転に関する学科の教授の職か、3年以上助教授の職にあった人。高校、中等教育学校、独立行政法人海員学校そのほか一定の教育機関の船舶の運航もしくは船舶用機関の運転に関する学科の教諭の職に10年以上あった人
□弁護士資格のある人 |
試験日 |
この資格は登録資格です。 |
合格発表 |
この資格は登録資格です。 |
試験内容 |
登録資格なので、試験はありません。 |
備 考 |
海事補佐人に報酬、日当、旅費などは、原則として依頼者との契約事項になっています。 |
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問合せ先 |
高等海難審判庁海難審判書記官
〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2丁目1番2号 高等海難審判庁総務課
TEL:03 (5253) 8821 |
ホームページ |
海難審判庁 |
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