受験料 |
本人に厚生労働省から合格証書が送付されます。 |
受験資格 |
管理栄養士になるためには、まず「栄養士の資格を所持していること」が前提となります。
管理栄養士は毎年1回実施される「管理栄養士国家試験」に合格しなくてはなりません。
管理栄養士国家試験の受験資格は次のように規定されています。
□修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において2年以上栄養の指導に従事した者
□修業年限が3年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において1年以上栄養の指導に従事した者
□修業年限が4年である養成施設を卒業した者
厚生労働省令で定める施設とは以下の施設をいいます。
□寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの
□食品の製造、加工、調理又は販売業を業とする営業の施設
□学校教育法第1条に規定する学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校
□栄養に関する研究施設及び保健所その他その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関
□前各号に掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設 |
申込期間 |
3月下旬〜4月下旬 |
試験地 |
北海道、宮城、東京、愛知、大阪、岡山、福岡、沖縄 |
試験日 |
5月下旬 |
合格発表 |
6月中旬に厚生労働省と都道府県衛生主管部(局)に氏名が掲示されます。 |
試験内容 |
管理栄養士国家試験は、厚生労働省が毎年1回実施しておりますが、詳細は住所地の都道府県衛生主管(局)部栄養主管課に問い合わせることが必要です。国家試験科目は下記のとおりです。
(1) 解剖整理学*
(2) 病理学*
(3) 生化学*
(4) 食品学*
(5) 食品加工学*
(6) 栄養学*
(7) 栄養指導論
(8) 臨床栄養学
(9) 公衆栄養学
(10) 給食管理
(11) 食品衛生学
(12) 公衆衛生学
(13) 健康管理概論 (*印は、管理栄養士課程卒業生は免除) |
備 考 |
平成14年4月に「栄養士法の一部を改正する法律」が施行され、次のように管理栄養士制度の改正が行われました。
□管理栄養士が「傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導」や「個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導」等を行う者として位置付けられました。
□管理栄養士の資格が、登録制から免許制になりました。
□管理栄養士国家試験の受験資格が変更になりました。 |
問合せ先 |
〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-16-6
社団法人全国栄養士養成施設協会
TEL:03-3918-1022(代) |
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