受験資格 | □営業者は営業許可施設ごとに食品衛生責任者を設置することが義務づけられています。
□食品衛生責任者は、法の規定に基づき、次の資格がなければなれません。
・栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者の有資格者。
・保健所長(特別区にあっては、特別区の区長)が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者。
・都道府県、指定都市若しくは中核市の衛生関係条例に基づく資格またはその他知事若しくは市長が食品衛生等に関して同等以上の知識を有する資格として認めた資格を有する者。
□上記の資格をお持ちの方は食品衛生責任者になれます。
□それ以外の方は、養成講習会を受講して、資格を取得しなければなりません。 |
申込期間 | 随時受け付けています。
※先着順で、定員になり次第締め切られます。 |
試験地 | 食品衛生センターなど都内各地 |
試験日 | □講習日は、毎月7〜8回実施されます。
□1回の講習は6時間です。 |
合格発表 | 10,000円
※教材費を含みます。 |
試験内容 | 講習内容
□衛生法規
□公衆衛生学
□食品衛生学
□筆記試験(初歩的知識) |
備 考 | 資格取得方法
□各都道府県・政令指定都市などで講習会を実施しています。
□講習の全課程を修了すると食品衛生責任者養成講習会受講修了証(食品衛生責任者手帳)が渡され、有資格者になります。 |
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問合せ先 | [東京都の場合]
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-6-1食品衛生センター
(社)東京都食品衛生協会講習事業課
TEL:03-3405-0770(代) |
ホームページ | (社)東京都食品衛生協会講習事業課 |